終活における財産目録(ざいさんもくろく)とは?書き方や作成する理由、メリットなど徹底解説

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さて、あなたはご自身の財産を正確に把握していますか?

また、ご家族はあなたの財産にどのようなものがあるかご存知ですか?

ともに「いいえ」と答えた方は特に注意しましょう。
あなたに何かあったとき、ご家族が困ってしまう可能性があります。
自分自身も、財産を把握していないと老後資金を考えるときに困るかもしれません。

▼この記事を読んで理解できること
・財産目録とは何か
・財産目録を書く理由
・財産目録に書く項目とその内容

この機会に財産を明確にし、自身やご家族に分かりやすく伝える為に財産目録を作成してみてはいかがでしょうか。

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財産目録とは?

「財産目録(ざいさんもくろく)」とは何か?

財産目録とはなにかWikipedia(ウィキペディア)で調べてみると項目が作成されていませんでした(2019年1月25日時点)。
しかし「財産(ざいさん)」と「目録(もくろく)」はあったので、それぞれの項目を確認してみましょう。

まずは財産についてです。

財産(ざいさん)とは、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

財産とは、「経済的価値のあるものの総称」とあります。

ここだけ見ると負債(債務)は財産に当たらないように感じますが、負債も財産の一つです。
負債とは、住宅ローンやカードローン、借金のことを指します。

次は目録についてです。

目録(もくろく)とは、物の所在を明確にする目的あるいは物の譲渡や寄進が行われる際に作成される品名や内容、数量などを書き並べて見やすくした文書。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

目録とは、「物の所在を明確にする目的」とあります。

財産目録の場合、物は財産のことを指しています。

つまり財産目録とは、自身の財産を明確にするために、分かりやすく書き並べた文書のことを指します。
もっと簡単にまとめると「財産の一覧表」のことです。

では、財産目録を作成する理由やメリットとは?
財産目録を作成する理由は色々なことがあるので、簡単に紹介していきます。

 

財産目録を作成する理由とは?

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終活をする上で財産目録を作成する理由とは、主に2つあります。

1.自分自身で財産を正確に把握するため
2.ご家族などに自身の財産を正確に伝えるため

上記2点は、理由だけでなく財産目録を作成するメリットにもなります。

では、それぞれの理由を詳しく紹介していきます。

 

自分自身で財産を正確に把握するため

自身の財産を把握するのはとても大切なことです。

財産目録の作成自体が終活の一環となっていますが、終活を進める上でも非常にあると便利です。

例えば老後資金について考えるときです。

・老後の必要資金はいくらかかるのか?
・必要資金に対して十分な預貯金(現金)はあるのか?
・もし預貯金で不足した場合、現金に換えられる財産はあるのか?

財産目録を作成することで、老後資金について色々と考えることができます。

他にも相続について考えるときも、財産目録があると便利です。

・家族に残せる財産を把握できる
・遺産分配や誰に何を相続させるか考えることができる
・遺言書の作成をする時にあると役立つ

財産目録があることで、相続についての考えをまとめやすくなります。

このように財産目録はあらゆる面で役に立ちます。
終活をスムーズに進めるためにも財産目録はあった方がいいでしょう。

 

ご家族などに自身の財産を正確に伝えるため

財産目録は、ご家族などに自身の財産を正確に伝えるためにも有効的です。

財産の所在を共有することができますし、あなたに万一のことがあった場合、遺産相続でご家族の負担を軽減することができます。
ご家族はあなたが亡くなったあとに遺産相続を行いますが、財産目録があることで相続財産の調査をする必要が少なくなります。

・利用している銀行は?
・所有している不動産は?
・借金はない?

色々と調べる必要がありますが、財産目録があればおおよそは分かりますので、そこまで労力はかかりません。

被相続人(亡くなった方)の借金は財産ですので、遺産相続した場合は相続人に引き継がれます。
もしご家族が負債について何も知らなかった場合、すごく困ってしまう可能性もあります。

ご家族が困らない為にも財産目録はあった方がいいでしょう。

※負債が多いなどを理由に、相続権を放棄することができます。これを相続放棄といいます。
但し、相続放棄を行う場合は、一定の期間内に手続きをする必要があります。
期間は相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ必要書類を提出し受理される必要があります。
また、相続放棄をした場合、マイナス分だけでなく、プラス分の財産も放棄することになります。

 

財産目録は相続人や法人が作成することもある

終活をする上で財産目録を作成する理由を述べてきましたが、財産目録を作成するのは終活をしている人だけではありません。

・相続人が被相続人(故人)の財産を把握する為
・法人が各種届出を提出する為

上記の場合でも作成されることがあります。
ひと言で財産目録といっても、様々なところで作成されるというのが分かったと思います。

また、財産目録の作成義務が生じる状況もあります。
続いては、この点について紹介していきます。

 

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財産目録の作成義務があるのは?

財産目録は、法律(民法など)によって作成が義務付けられている場合があります。

では、どのような場合に作成義務が生じるのでしょうか。
こちらについても軽く紹介していきたいと思います。

ちなみに、今回の「終活をする上で財産目録を作成しよう」というテーマで作成する場合は、作成義務は生じませんので安心してください。

財産目録の作成義務があるのは、以下の通りです。

◆遺言執行人
遺言執行人とは、遺言を執行する人のことで、遺言執行者ともいいます。
遺言書の内容通りに遺産を分配したり、手続きなど行います。
遺言書が無い場合は不要です。

◆相続人が限定承認しようとする場合
限定承認とは、相続財産を責任の限度として相続することです。
財産を責任の限度としているので、亡くなった方が多額の借金を残した場合でも、全額返済ではなく相続財産を上限に返済するだけでよくなります。

◆不在者の財産管理をする管理人
相続人が不在の場合、その相続人に代わって財産を管理する人のことです。

◆未成年者後見人や成年被後見人の後見人
親権者のいない未成年者や、成年被後見人(判断能力が不十分と考えられる人)の法定代理人になることです。

上記は個人でも該当する可能性があるものです。
法人の例では次のようなものがあります。

・社会福祉法人や医療法人、学校法人や宗教法人を設立などする場合
・株式会社が会社更生法や民事再生法の適用を受けて、更生手続や再生手続が開始された場合
・各種会社が解散による清算手続を行う場合
・破産手続きを行う場合

上記の場合でも財産目録を提出する必要があります。
財産目録とひと言でいっても、色々な場面で作成されるのが分かりましたね。

 

記載内容を項目ごとに確認しておこう

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では、実際に財産目録を作成する場合、一体何を書いていけばいいのでしょうか。

まずは財産目録に書く項目について考え、その項目ごとに記載する内容を確認していきましょう。

財産目録を書く項目の代表例としては、次のようなものが挙げられます。

1.預貯金(現金)
2.不動産
3.有価証券や金融商品
4.生命保険など
5.各種金融ローン(負債)

おおまかに分類すると上記のようになります。
他にも財産となり得るものがある場合は、それらも財産目録へ追加してあげましょう。
上記はあくまでも1つの例であり、財産は人それぞれ異なるものです。

では、各項目ごとに確認していきましょう。

 

預貯金(現金)

預貯金や現金は、全ての人に該当する項目だと思います。

ひと言で預金といっても定期預金や普通預金、中には外貨預金をされている方もいるのではないでしょうか。
そういったものを分かりやすく、1つ1つ書き出していきます。

預貯金、主に銀行のことを書き出す場合は、次の内容を記載するといいでしょう。

・銀行名
・支店名
・預金の種類
・口座番号
・預金残高

同一銀行に「普通預金」と「定期預金」がある場合は、それぞれ書き出しておくと把握しやすいですね。
自分だけでなく、第三者が見ても分かるように意識して作成するのがポイントです。

通帳をお持ちに場合は、未記帳分があるかもしれませんので、一度記帳して確認するといいですね。
このとき長年使っていない銀行口座などあった場合は、解約手続きなど行うことで生前整理にも繋がります。

 

不動産

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中には不動産をお持ちの方もいるでしょう。
ご自宅、投資用マンション、駐車場、形は違えど色々あると思います。
これらを分かりやすく、所在が把握できるように書き出していきます。

・所在地
・種類
・用途
・抵当権の有無
・床面積や地積(土地の面積)

記載する内容は、上記のようなものがあります。
基本的には不動産登記簿謄本に記載されていることを書けば大丈夫です。

現在の価値(評価額)についても分かるなら書いておくといいでしょう。
但し、正確な価値を知るには専門業者へ依頼する必要があるので無理に記載する必要はありません。
不動産という財産があって、その不動産はどこにあるのか、最低限のことが書かれていれば大丈夫だと思います。

記載する不動産は、ご自身の所有物となっているものが対象です。
生前贈与された不動産は除外し、記載するようにしましょう。

抵当権とは?
住宅ローンなどでお金を借りる際に設定するもので、返済が滞る(債務不履行)などあった場合に、対象物件を競売にかけ弁済させることができる権利です。

 

有価証券や金融商品など

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続いては有価証券や金融商品などについてです。

資産運用されている方もいると思いますが、それらのこともしっかり記載しましょう。

資産運用(投資)の代表例として、次のようなものが挙げられます。

・株式取引
・投資信託
・先物、オプション取引
・FX取引
・仮想通貨取引
・商品先物

色々とありますので、分散投資をされている方は漏れがないように気をつけましょう。

記載する内容としては、以下のようなものが挙げられます。

・業者名
・種類
・商品名
・数量

評価額は日々変動するので無くても問題ありませんが、数量は正確に記載するようにしましょう。
頻繁に売買する項目は、業者名と種類だけでも大丈夫です。
どこに財産が入っているのか、これを分かるようにしておくのが大切です。

また、中には非上場株式を保有している方もいると思います。
非上場株式は上場株式とは違い、価値が分かりにくいものです。
現在の評価額を知りたい場合は、税理士などの専門家へ依頼するといいでしょう。

 

生命保険など

忘れられがちですが、生命保険なども財産の一つです。

保険に加入している場合はこちらも記載するようにしましょう。

保険について書き出す内容は、次のようなものが挙げられます。

・保険会社名
・保険の種類
・保険金
・契約者や受取人名
・契約者番号やお客さま番号

基本的には保険契約証に記載された情報を書き出します。

また、財産目録に記載する保険は、あくまでもご自身が受取人になっているものです。
自分以外の人が受取人になっているものは記載する必要はありません。

 

各種金融ローン(負債)など

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住宅ローンやマイカーローン、カードローンなど様々なローンが存在します。
「ローン=借金」となりますので、一見価値がないように見えますが、負債もマイナスの財産として記載する必要があります。
また、個人間で借りているお金も債務となりますので、忘れずに記載するようにしてください。

マイナスの財産を書き出すことはとても大切なことなので、漏れがないように気をつけましょう。

書き出す内容は、次のようなものが挙げられます。

・借りた相手(金融機関名や個人名)
・ローンの種類
・借入残高
・月々の返済額

個人間で借りているお金がある場合は、個人名の他に連絡先なども記載しておくといいかもしれません。
金融機関とは違い、名前だけではどこの誰か判断できない場合があります。

 

その他の財産

他にも財産となり得るものはたくさんあります。

その他の財産例は、次のようなものが挙げられます。

・車
・宝石類
・美術品
・骨董品
・債権
・著作権

車が好きで複数台お持ちでしたら、それらも立派な財産にあたります。
宝石や美術品なども財産となり得るので、記載しておくといいでしょう。

他にも債権や著作権といった権利も財産となりますので、これらも記載します。
評価額の算出が難しいものは、専門家へ依頼するのがいいでしょう。

 

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財産目録の書き方

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財産目録の書き方は決まった形式はなく、自由に書いても問題ありません。

手書きで書いてもいいですし、パソコンで作成することもできます。
パソコンで作成する場合は、Word(ワード)や Excel(エクセル)など利用するのもいいですね。
インターネットで探せば雛形(ひながた)も沢山あるので、それらを使ってもいいでしょう。

雛形/ひな形(ひながた)とは?
雛形とは、書き方や形式の見本、書式のことです。
テンプレートやフォーマット、サンプルとも呼ばれています。

ここでは、これまでの内容を振り返りながら、実際に財産目録を作る際の記載例を紹介していきます。

1.預貯金(現金)
2.不動産
3.有価証券や金融商品
4.生命保険など
5.各種金融ローン(負債)
6.その他の財産

上記の順番で記載内容を確認しながら紹介していきます。

 

1.預貯金(現金)の記載例

はじめに預貯金(現金)です。
まずは記載する内容を振り返っていきましょう。

・銀行名
・支店名
・預金の種類
・口座番号
・預金残高

預貯金の場合は、上記内容を書き出していきます。

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自宅金庫で保管している現金がある場合は、そちらも記載しておくようにしましょう。
自分以外の誰かが見ても分かるように、1つずつ記載するのがポイントです。

 

2.不動産の記載例

続いて不動産について確認していきましょう。
まずは記載する内容を振り返っていきます。

・所在地
・種類
・用途
・抵当権の有無
・床面積や地積(土地の面積)

上記内容を以下のように書き出していきましょう。

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基本的には不動産登記簿謄本で確認できる内容を記載します。
書くのが手間で一部省略する場合は、不動産登記簿謄本を一緒に保管しておきましょう。

 

3.有価証券や金融商品の記載例

資産運用をしている方は、この項目も必須です。
記載する内容は、次のものになります。

・業者名
・種類
・商品名
・数量

では、次のように書き出していきましょう。

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上記の記載例は、FX取引は頻繁に行うが、株式と仮想通貨は頻繁に売買しない方を想定して書きました。
頻繁に取引している場合は、商品名や数量がすぐに変動しますので、このように「どこで何の取引をしているか」を分かるように書くだけでも問題ありません。

また、ネット証券など利用している場合は、ログイン情報の管理も重要です。
それらの情報は別紙で管理、もしくは備考欄を付け加えて記載しておくのもいいと思います。

 

4.生命保険など

生命保険など、自身が受取人になっている保険は記載します。
記載する内容は、次のようなものが挙げられます。

・保険会社名
・保険の種類
・保険金
・契約者や受取人名
・契約者番号やお客さま番号

自身が受取人になっている保険のみを記載します。
配偶者やご両親が受取人になっているものは対象外です。

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基本的には保険契約証に記載されている内容を書き出せば問題ありません。
書くのが手間に感じる場合は、保険会社名と契約者番号など書き出し、保険契約証を合わせて保管しておくといいでしょう。

 

5.各種金融ローン(負債)

続いては住宅ローンやマイカーローン、カードローンなど書き出していきます。
まずは書き出す内容を確認しましょう。

・借りた相手(金融機関名や個人名)
・ローンの種類
・残高
・月々の返済額

個人間の債務がある場合は、そちらも忘れずに記載しましょう。

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上記は金融機関のほか、「友人の山本太郎さん」から個人的に10万円借りていると想定した場合です。
月々の返済額は特に決めていないので「-」としていますが、決まった約束がある場合はその金額を書きます。

 

6.その他の財産

最後にその他の財産について書き出していきます。
車や美術品、中には債権や著作権をお持ちの方もいるでしょう。
そういった物や権利も財産に当たりますので、財産目録へ記載していきましょう。

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上記は簡単に書いていますが、車の車種や美術品の品名なども記載しておくといいでしょう。
特に複数の車や美術品を所有している方は、どれがどの評価額なのか分からなくなる可能性があります。
ですので車種や品名は忘れないようにしましょう。

金額については、購入時の金額ではなく今現在の価値を書きます。
なるべく記載した方がいいですが、専門家へ依頼しないと分からないものもあるでしょう。
その場合は、金額は未記入で、備考欄にその旨を記載しましょう。

自身で作成するのが困難であったり、面倒に感じる場合は専門家へ依頼するのもいいでしょう。

 

財産目録を専門家へ作成してもらう

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財産目録は自身で作成する以外に、専門家へ依頼して作成してもらうことができます。

・行政書士
・司法書士
・税理士
・弁護士

いわゆる士業の先生方にお願いする方法です。
費用はかかりますが、より分かりやすく、正確な財産目録を作成できるメリットがあります。

かかる費用については、依頼する事務所により異なります。
例として、いくつかの料金を確認してみましょう。

例1)基本報酬10,000円+財産総額の0.1%

基本報酬はお手ごろ価格です。
パーセンテージはかかりますが、財産がそこまで多くない場合はそこまで費用をかけずに作成できます。
しかし財産次第では高額な費用がかかる可能性もあります。

例2)基本報酬75,000円のみ

(例1)と比較した場合は割高に感じますが、基本報酬だけなので財産で変動することはありません。
財産次第では(例2)の方が費用を抑えることができます。

例3)財産の総額に応じて、基本報酬が3万円・5万円・7万5千円と変動

変動する点は(例1)と似ていますが、費用は基本報酬のみです。
パーセンテージがかからないので分かりやすい料金形態です。
場合によっては(例1)や(例2)より費用を抑えることができます。

上記はあくまでも料金形態の例ですので、他にも安くやってくれる事務所があるかもしれません。
基本報酬はもちろんですが、財産に応じて変動するのかどうか、この点も依頼する際は気にした方がいいでしょう。

無料相談できる事務所もありますので、いくつか見積もりを取ってから依頼するのも良いでしょう。

 

財産目録のアプリは?

2019年1月25日時点では、財産目録専用アプリは存在していませんでした。

しかし資産管理アプリや家計簿アプリは数多く存在します。
中には銀行口座や証券口座、クレジットカートと連携させることで、データを自動入力してくれるアプリもあります。

財産目録とは別物になりますが、「財産繋がり」ということで利用してみるのもありだと思います。

今回は実際に使ってみて、使いやすいと思った3つのアプリを紹介します。
機能に大きな差はありませんので、まずは共通機能を紹介します。

◆共通機能◆
・銀行口座の残高や証券会社の資産、クレジットカードの利用額など一つのアプリで確認することができます。
・レシートは写真で撮影することで自動読み込みをしてくれます。手動で入力する手間がないので、簡単に続けていくことができます。

順位を付けていますが、操作性は個人差があると思いますので、実際に触って確認してみてください。

第1位:家計簿マネーフォワード ME
Money-Forward
提供:株式会社マネーフォワード
対応:【App Store】【Google Play】
マネーフォワード公式ページへ

 

第2位:家計簿Moneytree(マネーツリー)
moneytree
提供:マネーツリー株式会社
対応:【App Store】【Google Play】
マネーツリー公式ページへ

 

第3位:MoneyLook for iPhone(マネールック)
moneylook
提供:SBIビジネス・ソリューションズ
対応:【App Store】
マネールック公式ページへ

 

銀行口座の残高や証券口座の資産についてもアプリ一つで確認できるので、財産目録を更新するときに役立つと思います。

他にもお金の流れが目に見えてわかるようになるので、無駄な支出を減らすことにも繋がります。

今後のお金について考えたいという方は、一度利用してみるといいでしょう。

 

まとめ

今回は財産目録について紹介しました。

では、最後に財産目録について振り返って終わりにしましょう。

・財産目録とは財産の一覧表のこと
・財産目録を作成する理由はいろいろとある
・作成義務が生じる場合もある
・終活をする上での財産目録作成は義務ではないが、あると便利
・財産目録の書き方にルールや形式は特に無い
・財産目録には財産の細かな情報も記載する
・財産目録の作成は専門家へ依頼することもできる
・家計簿アプリはなかなか便利なモノ

上記でも触れていますが、終活をする上で財産目録の作成は義務ではありません。
しかし自身で正確な財産を把握することができますし、親族などにも正確な財産を伝えることができるので、あると非常に便利なものです。

「けど財産目録は大変そうだから・・・」と感じる方は、簡単に財産のリストを作成してみてください。
この場合は「○○銀行と○○証券に資産がある」「不動産は自宅と自宅横の月極駐車場のみ」といったように簡単なリストで大丈夫です。

この機会に財産のこと、お金のことについて考えてみてはいかがでしょうか。

合わせて読みたいお金の整理についての記事はこちらになります。
自身の財産を把握したら、次はお金の整理について考えてみてはいかがでしょうか。

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